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【大垣知哉の「Life is good! ~豊かな暮らしのために~」】
今回のテーマ「認知症で起こりうる問題~資産継承~」

 シンガーソングライターの大垣知哉が、暮らしを豊かにするためのアイデアをさまざまなジャンルの専門家からお聞きし、ご紹介するこのコーナー。今回のテーマは「認知症で起こりうる問題~資産継承~」です。高齢化率(65歳以上の高齢者が全人口に占める割合)28・7%という超高齢化社会を迎えている我が国において、さまざまな問題が表面化している昨今。その一つとされているのが認知症患者の増加です。私の両親もすでに70歳を超えており、まさに他人事ではありません。今回、相続診断士である畑佐嘉伸さんがそのような状況に新たな警鐘を鳴らしてくださいましたのでご紹介します。

 宅地建物取引士・相続診断士 畑佐 嘉伸さん

(取材日:令和2年10月)

 はたさ よしのぶ 宇治市出身。同志社大学経済学部卒業後、不動産会社に勤務し、金融機関や司法書士の折衝を担当。平成30年に独立し、株式会社My greenを設立。相続物件への知識を豊富に有し、宅地建物取引士、相続診断士、一級空き家管理士として活躍中。


 


◎5年後には65歳以上の5人に1人が認知症

 大垣 現在、認知症患者は増えているのでしょうか?
 畑佐 厚生労働省の発表によると認知症患者は年々増えており、令和7(2025)年には700万人を超えると言われています。これは65歳以上の5人に1人、つまり20%の高齢者が認知症を患うという試算になります。

 

◎認知症で資産継承に課題

 大垣 認知症患者が増えることで、相続診断士という視点から見える問題点はなんでしょう?
 畑佐 認知症患者とそのご家族が直面する課題の一つとして、資産継承の問題があります。例えば、高齢者である親が施設に入居するために自身の家を売却することを望んでいたとしましょう。しかし本人が認知症と診断されてしまった場合、判断能力がないとされ、その不動産は売却できなくなり、予定していた資金が得られなくなるのです。


◎認知症になる前に準備を

 大垣 えっ?本人が望んでいたとしても、認知症になると叶えられないということですか?
 畑佐 そうなんです。不動産が売却できなくなるだけでなく、銀行口座からまとまったお金が下ろせなくなり、事実上の口座凍結状態となります。つまり子どもに負担をかけたくないと置いていた資金が使えないということです。そうならないためにも認知症と判断される前に、手を打っておく必要があるのです。


◎注目されている「家族信託」

 大垣 その手とは?
 畑佐 家族などが後見人となり財産を不当な契約から守る「成年後見制度」といった制度がありますが、売却することの合理的理由がなければ家庭裁判所が売却を許可してくれません。財産の保護を目的としているため、資産活用は限定的となってしまうのです。そこで注目されているのが「家族信託」です。
 大垣 「家族信託」という言葉は初めて聞きました。具体的にはどのような内容でしょうか?
 畑佐 文字のごとく、信頼できる家族に財産を託し、財産の管理や運用方法などをあらかじめ定めておく仕組みです。万が一、認知症になったとしても、その定めに応じて、家族は資産を活用することができます。実際に相続が発生した場合においても遺言書以上に幅広い資産の承継を可能にします。窓口は司法書士や税理士、銀行などそれぞれですが、まずは私たちのような中立的立場にある相続診断士を頼っていただければと思います。
 大垣 費用はどのくらいかかるのでしょうか?
 畑佐 私への相談は無料です。もし、「家族信託」の手続きを取られるなら、責任を持って信頼できる司法書士さんにつながせていただきます。「家族信託」にかかる費用は専門家によってまちまちですが、信託財産の1%、30万円からが相場だと思っていただけばと思います。


◎専門家を頼るメリットとは

 大垣 畑佐さんのような専門家を頼るメリットを教えてください。
 畑佐 具体的な手続きを行うのはもちろんですが、中立的な我々が入ることにより、財産状況が明らかとなり、事情を加味したアドバイスを受けられるということです。親子間や兄弟間で話せなかった資産継承を考える大切なきっかけとなります。


◎資産継承、いざいう時のために備えを

 大垣 高齢化社会において、資産継承を考える機会は大切ですね。それでは最後に読者にメッセージをお願いします。
 畑佐 認知症になり資産凍結してしまうと、親族みんなが非常に困った事態になりかねません。特に相続税対策が必要と思われる方は「家族信託」をご理解いただき、いざと言う時のために備えていただければと思います。

 

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